「日本国憲法」は占領軍に都合の良い押し付け憲法につき、「憲法改正」が必要!

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日本国憲法改正

1.憲法とは

「憲法」とは何でしょうか?

一般に憲法は「統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則について定めた法規範」と言われています。(法的意味の憲法)

これに対して、「法規範ではなく、国家の政治的統一体の構造や組織そのもの」を指す場合もあります。(事実的意味の憲法)

2.憲法改正問題

今回は、最近話題に上っている「日本国憲法」(1946年11月3日公布、1947年5月3日施行)の「憲法改正」問題について考えて見たいと思います。

戦前の憲法は、「欽定憲法」(君主によって制定された憲法)である「大日本帝国憲法」(1889年2月11日公布、1890年11月29日施行)です。この憲法は、「天皇主権」となっており、「軍隊」についても、占領軍であるGHQの「軍国主義排除・民主化・思想信教の自由・基本的人権の尊重」などの方針と相容れないものでした。

そこでGHQは「憲法改正」するよう日本政府に求めました。

しかし松本烝治国務大臣を委員長とする「憲法問題調査委員会」が作成した憲法草案は、明治憲法とほとんど変わらない保守的な内容でした。

そこで紆余曲折の末、最終的に日本国憲法は、GHQの「マッカーサーノート(マッカーサー三原則)」に則り、GHQが実質的に憲法草案を作成して、国民の象徴として「天皇制」を温存するとともに「日本を軍事的に起き上がれないようにする」ために「戦争の放棄」や「戦力の不保持」の項目を盛り込み、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われわれの安全と生存を保持しようと決意した」などの美辞麗句を並べました。

しかし、これでよいと考えるのは、現在の国際情勢を直視しない「平和ボケ」だと言われても仕方ありません。「日本国憲法によって平和が守られている」という考えは幻想です。

いわば、日本国憲法は「占領軍による押し付け憲法」であり、日本としては独立後早期に「自主憲法」を制定すべきであったところ、延び延びになっていたものです。

3.諸外国の憲法改正事情

戦後一度も「憲法改正」をしていない国は、主要国では日本だけではないでしょうか?

同じ敗戦国であるドイツは、1949年に制定された憲法を60回も改正しています。

韓国も1948年に制定した憲法を9回改正していますし、アメリカは1788年制定の大変歴史のある憲法ですが、戦後6回も改正しています。

ドイツの憲法は、「軟性憲法」(憲法改正が普通の法律改正と同様の手続きで行い得る憲法)の代表のように見えますが、手続き上は日本国憲法と同様に厳格な手続きが必要となっています。日本国憲法は「硬性憲法」(憲法改正に普通の法律改正以上に厳格な手続きを要求する憲法)の最たるものと言えるでしょう。

ドイツは、形式的には「硬性憲法」でも、実態的には「必要に応じて柔軟に改正を行っている」という意味で「軟性憲法」です。日本は、形式的にも、実態的にも「硬性憲法」です。

「日本国憲法に自衛隊を明記する」というだけでは、あまり意味がありません。もっと根本的に「一から作り直すつもりで、全面的な書き換え」をすべきです。第二の「新憲法制定」です。

他国の干渉を受けずに、現在の国際情勢を踏まえた日本国民の日本国民による日本国民のための「新憲法」を、拙速主義に走らず、じっくり検討を加えた上で「憲法草案」にまとめていただきたいものです。