自治会の役員は「立候補制」(又は「推薦制」)と「輪番制」のどちらがよいか?

フォローする



自治会メリット

皆さんの町では、「自治会」の「役員」はどのように決めておられるでしょうか?

最近は、高齢化が進む一方子供の少ない町が多くなり、「地蔵盆」などの町内行事も縮小傾向にあるようです。(逆に新興住宅地の方が、若いファミリー層が多いせいか「盆踊り」などの行事の実施に熱心なようです)

自治会の役員も、昔は長老が「会長」や「副会長」を長年務め、それに次ぐ中高年の人が「会計」に選ばれていたように思います。

1.「自治会」とは

もともと自治会の原型は、江戸時代の「五人組」や太平洋戦争中の「隣組」です。

「五人組」というのは、江戸時代に領主の命令により組織された隣保制度です。「五人組制度」は村では惣百姓、町では地主・家持を、近隣五戸を一組として編成し、組頭・名主・庄屋のもとに統率させました。これは連帯責任・相互監察・相互扶助の単位でもありました。

「隣組」は各集落に結成された官主導の銃後組織です。大政翼賛会の末端組織「町内会」の内部に形成され、戦時下の住民動員や物資の供出、統制物の配給、空襲での防空活動などを行いました。また思想統制や住民同士の相互監視の役割も担いました。

「自治会」もこの「隣組」の流れを受けた組織です。もちろん今は「思想統制」や「相互監視」などはありません。

「阪神淡路大震災」や「大阪北部地震」、「台風21号」など、近年は大阪府でも災害が多発するようになりました。今後も「南海トラフ地震」などの大地震が起きる可能性があります。

このような場合、自治体だけでは対応できない部分もあるので、地域の自治組織である「自治会」はやはり必要だと思います。

しかし、最近「自治会に入らないと、ゴミを出させない」とか「清掃活動に参加しないと罰金を取る」とかの行き過ぎた制裁を課す自治会があって、問題になっているようです。

あくまでも「自治会」は任意団体であり、入会するか否かは個人の裁量に任されています。

過去に裁判で「自治会退会の可否」が争われ、最高裁まで行ったことがあります(自治会費等請求事件)。判決では「自治会は強制加入団体ではないので、いつでも自治会への一方的意思表示で退会できる」とされました。

「自治会」への加入率は、地域によってバラツキが大きく、100%の地域がある一方、沖縄県那覇市は20%程度となっています。

2.「立候補制」(又は「推薦制」)の役員の場合

立候補制」(又は「推薦制」)を取っている自治会では会長や副会長が辞意を表明しても次になりたがる人がいなくて困る事態が発生し、やむなく長期間務める結果となることも多いようです。

私も10年以上「副会長」を務めましたが、昨年「会長」が突然辞意を表明したため、私に「会長」のお鉢が回って来ました。

3.「輪番制」の役員の場合

輪番制」を取っている自治会でも順番に当たった人が様々な理由を付けて役員を辞退する人が出て困る場合があるようです

自治会の役員について「立候補制」と「輪番制」のどちらがよいかは、一概に言えませんが、なり手がない場合は「輪番制」にするしかないと思われます。それでもなり手がない場合は、一旦解散して希望者だけ別の自治会に加入するという方法も考える必要があるかも知れません。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村