裁判員制度は機能不全では?市民感覚重視への見直し又は制度廃止を検討すべき!

フォローする



裁判員制度

「裁判員制度」は2009年に、我が国の司法制度の改善を目指して導入された一般市民が裁判に参加する制度です。根拠法令は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(略称:裁判員法)です。

この制度は、アメリカやイギリスで採用されている「陪審員制度(陪審制)」と、フランスやイタリアで採用されている「裁判員制度」を参考にしたものです。

裁判にも「市民参加」を導入して、プロの裁判官の感覚とは異なる「市民感覚」を裁判に反映させようと始められた制度だと私は理解しています。

1.「陪審員制度(陪審制)」とは

「陪審員制度(陪審制)」とは、「民事訴訟や刑事訴訟の審理に際して、民間から無作為に選ばれた陪審員によって構成される(裁判官を含まない合議体が評議によって事実認定を行う司法制度」です。

このように、陪審員は「有罪か無罪かの事実認定のみ」を行い、量刑(刑の決定)は裁判官が行います。

(1)メリット

プロの裁判官よりも常識的で健全な判断が期待できることです。それと、結論を出すまでの時間も短いということもあるでしょう。

(2)デメリット

一般の市民は感情に流されやすく冷静な判断が出来ない可能性があることです。

2.「裁判員制度」とは

「裁判員制度」とは、「重大犯罪などの特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する司法制度」のことです。

(1)メリット

常識的な感覚を持った国民の声が判決に反映されることです。プロの裁判官は、過去の判例や量刑相場の前例などから判決を下す傾向がありますが、そこに市民感覚が加えられるということです。

(2)デメリット

裁判員に選ばれて裁判に参加することになると、多くの時間を奪われることのほか、被害者の遺体などの写真を見ることによる精神的な苦痛や、被告人に死刑などの重い判決を下す必要がある場合の心理的なストレス障害に悩まされる弊害もあることです。

3.「裁判員制度」の今後の課題

「裁判員制度」が導入されて10年経ちますが、日本の裁判が劇的に変わったようには見えません。逆にデメリットの方が多く出ているように私は思います。

また、裁判員がせっかく「市民感覚」を前面に出した判断をしても、プロの裁判官による修正が入って、結局従来とあまり変わらない「判例や量刑相場の前例に基づいた結論」に至るケースが多いように私は思うのですが・・・

司法関係者の皆様、10周年を機に一度裁判員制度の総見直しをして頂けないでしょうか?

第一義的には判決に市民の意見がより強く反映されるような制度設計に改める「市民感覚重視への見直し」ですが、もしそれが無理であれば「裁判員制度廃止」も視野に入れて検討すべき時期に来ていると思います。


刑事法ジャーナル(v.39) 特集:「裁判員制度見直し論」「過失犯」「刑事裁判と前科」