「心神耗弱」を安易に主張する弁護士が最近多過ぎる

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裁判所

最近の殺人事件では、弁護士が犯人の「心神喪失」や「心神耗弱」を安易に主張して、「責任能力の有無」を判断するために「精神鑑定」を申し立てるケースが目立つように思います。

2016年に起きた「相模原施設殺傷事件」では、弁護人が「心身喪失または心神耗弱だった」だったと主張したのに対し、被告人自身が「自分には完全責任能力がある」と述べていました。なおこの事件は、一審の横浜地裁の裁判員裁判で、2020年3月16日に「死刑判決」が出ました。弁護人が3月27日に控訴しましたが被告人本人が控訴を取り下げたため、「死刑確定」となりました。

これは大変珍しいケースですが、罪を免れるまたは罪を軽くしてもらうためにこの規定を「悪用」または「濫用」している場合が多いように私は感じます。

1.「心神耗弱」とは

「心神耗弱」とは、「精神の障害により、是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力が著しく低い状態」のことです。

「心神耗弱者」の行為は、刑法第39条2項により「限定責任能力者」として刑が軽減されます。

統合失調症や感情障害などの精神疾患や、薬物中毒、アルコール中毒のような場合があげられます。

このようなケースは、実際にはさほど多くないのではないかと思いますが、最近は弁護士が何かといえば「心神耗弱」を主張するケースが特に目立つように思います。

なお、「心神喪失」とは、「精神の障害により、是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態」のことです。

「心神喪失者」の行為は、刑法第39条1項により「責任無能力者」として処罰されません。

2.「犯罪の成立要件」とは

犯罪は、「構成要件に該当する違法で有責な行為を犯した場合」に成立します。

つまり①(犯罪の)構成要件に該当すること、②違法性があること、③有責性(責任能力)があることの三つが揃う必要があります。

弁護士は、上に述べた三つの中の③「有責性(責任能力)」がない、または低いと主張して、刑の軽減を目指すことになるわけです。

3.「裁判所の判断」

「精神鑑定」を行うことになり、「医学的知見」が裁判所に提出されても、被告人の精神状態が刑法第39条にいう「心神喪失」または「心神耗弱」に該当するかどうかは、「裁判所の法律判断」に委ねられています。ただ、素人目には、「医師」の診断と「裁判官」の「心証」による判断は「さじ加減ひとつ」のようにも見えます。

私は、高校受験の直前に「医師の誤診」で大変な目に遭った経験があるので、「医師の診断」はなかなか信じられず、トラウマのようになっています。

「顔見知りによる犯行」の場合は、「怨恨関係」などが考えられ、被害者による被告人に対する日常的な暴力などの仕打ちや行き過ぎたパワハラや、犯行後の深い反省などをあげて「情状酌量」を求めることになるのでしょう。

しかし、「見ず知らずの被害者に対する犯行」の場合は、それが難しく、犯人の育った「複雑な家庭環境」とか「両親などからの虐待」、「深い反省」などをあげて「情状酌量」を求めることになるのでしょう。

この場合に「心神耗弱」という医師の所見は、安直かつ強力な武器になるのかも知れませんが、裁判所は被告人や弁護士の「嘘」に騙されないようにしてほしいものです。

裁判所は「心神喪失」や「心神耗弱」を「容易には認めない傾向にある」とも言われますが、今後とも「司法の公正で厳正な判断」を期待したいものです。

しかし、2015年に起きた「洲本5人殺害事件」では、一審の神戸地裁の「裁判員裁判」で「死刑判決」が出たにもかかわらず、二審の大阪高裁は「死刑判決を破棄し、無期懲役」を言い渡し、この判決で確定しました。

この件は、大阪高裁が「心神耗弱」と認定した根拠も疑問ですが、「裁判員制度」自体が機能不全に陥っているのではないかと思わせるものでした。

「心神耗弱」や「心神喪失」の規定自体をなくすことは無理だと思いますが、何の罪もないのに突然命を奪われた「被害者の無念さ」を十分斟酌して、極力限定的かつ厳格に適用することが求められます。