「休眠口座」預金の「消滅時効」について

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休眠口座

最近、長期間出し入れしていない銀行口座について、銀行から「長期間、預金の入出金がありません。」というお知らせが来ることがよくありますね。

「使わないのであれば解約を、今後も使う予定であれば、〇年〇月までに入金か出金をするように」との注意がその後に続いたりします。銀行によっては、りそな銀行などのように2年以上入出金のない「休眠口座(未利用口座)」については「未利用口座管理手数料」を取るところも出て来ました。

1.「休眠口座」とは

「休眠口座」とは、金融機関に預金として預け入れたまま、「長期間にわたり預金者からその口座の入出金取引が行われず」、「金融機関から預金者への連絡も取れなくなった」状態の預金口座のことです。その状態の預金を「休眠預金」または「睡眠預金」と呼びます。

2.休眠口座預金の「消滅時効」

預貯金は、金融機関に金銭を「消費寄託」(民法666条)することによって生じる金銭債権です。

債権の消滅時効は、一般に10年(民法167条)ですが、「商事債権」は5年の「短期消滅時効」(商法522条)となっています。銀行預金の消滅時効は5年(商法502条)です。

ただし、銀行預金債権の消滅時効の効果は、援用権者(銀行)が援用しなければ成立しません(民法145条)。したがって、銀行が「この預金は消滅時効によって権利が消滅している」として争わない限り、預金債権が当然に消滅時効によって消滅することはありません。

2017年までは、銀行預金については、「公的証明書」(本人確認書類)により預金者である照明ができれば10年や20年を経過した預金でも、原則として払い戻しに応じていました。

3.「休眠預金活用法」とは

2018年1月1日の「休眠預金活用法」施行以降は、一定条件下の休眠口座は、「預金保険機構」に管理が移行されることになりました。

次のすべての条件を満たす銀行預金(ゆうちょ銀行を含む)については、預金債権を消滅させると同時にその管理を「預金保険機構」に移行することになりました。

(1)最終異動日が2009年1月1日以降であること

(2)最終異動日から10年間経過していること

つきましては、皆さんご自身も記憶にない「タンスの奥に忘れ去られた預金通帳」がないかどうか、今一度確認されることをお勧めします。

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