「自衛権」は日本国憲法にかかわらず国家の「固有の権利」!

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日米安保条約

1自衛権とは

「自衛権」とは、「急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利です。国内法上の「正当防衛権」と似たような権利です。

1945年10月に発効した「国際連合憲章」でも、第51条で「個別的又は集団的自衛の固有の権利」が明記されています。

つまり、「日本国憲法」にどのようなことが書かれているかに関係なく、「国際法」上、「自衛権」は国家固有の権利として認められているのです。これには、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である「個別的自衛権」も、自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である「集団的自衛権」も含まれるということです。

2.「自衛隊は憲法違反か否か」は不毛な議論

私が大学生の頃までは、左翼の人や野党の人が「自衛隊は憲法違反」とか「日本国憲法9条があるから日本の平和が守られている」などと大真面目に言うのをよく聞きました。「自衛隊違憲訴訟」もよくありました。これらはどれも無益で不毛な議論です。

日本社会党の村山富市さん(1924年~ )が1994年に「自社さ連立政権」の首相になって、「自衛隊・日米安保条約・原子力発電所容認」と自ら認めてからは、上記のような馬鹿げた議論はあまり聞かれなくなりました。

しかし、2006年には社民党が、村山発言を否定して「自衛隊違憲宣言」をしています。このように、日本国憲法を「平和憲法」として金科玉条のように信奉している人は今だに少なくありません。

3.自衛のための戦力を持つのは当然

戦後の歴史を振り返ればわかることですが、日本がソ連や中国、北朝鮮からの脅威は受けつつも、最悪の事態が避けられているのは、「日米安全保障条約」によって、日本が「アメリカの核の傘の下」にいるからであることは明らかです。

「永世中立国」のスイスでも、軍隊を持ち、徴兵制を取っています。

「武力を持たずに自分の国を守る」というのは、「丸腰で強盗の前に出て行くようなもの」で強盗の餌食となるのは明らかです。

日本国憲法は、アメリカが日本を武装解除した後、GHQの「マッカーサーノート(マッカーサー三原則)」に則り、「徹底的に起き上がれないようにする」ために「戦争の放棄」や「戦力の不保持」の項目を盛り込み、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われわれの安全と生存を保持しようと決意した」などの美辞麗句を並べたにすぎません。

これを鵜呑みにしているのは、現在の国際情勢を直視しない「平和ボケ」と言われても仕方ありません。

いわば、日本国憲法は「占領軍による暫定憲法」であり、日本としては独立後早期に「自主憲法」を制定すべきであったところ、延び延びになっていたものです。

「日本国憲法に自衛隊を明記する」というだけでは、あまり意味がないように私は思うのですが・・・

なお、「憲法改正」については、別の記事で詳しく考えてみたいと思います。

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