明治時代以前から、「貴族(公家)」や「武士(武家)」は苗字を持っていました。その他の一般庶民は、鎌倉時代頃から私的に苗字を持つことはありましたが、公的には上層の百姓など(村役人や庄屋など)一部の例外を除いて苗字を名乗ることが許されませんでした。
明治政府も幕府同様、当初は苗字を許可制にする政策を取っていました。新政府としては幕府の権威を否定するため、幕府によって認められていた農民や町人の苗字を禁止したり、「松平」の苗字を禁止したりする一方、政府功労者には苗字帯刀を認めることもありました。
しかし、1870年に法制学者細川潤次郎や、「戸籍制度による近代化」を重視する大蔵省の主導により苗字政策は転換されました。1870年9月19日の「平民苗字許可令」および1875年2月13日公布の「平民苗字必称義務令」によって、すべての国民が公的に苗字を持つことになりました。1875年の法令で「平民は必ず苗字を称するよう義務付けた」背景は、1873年1月の「徴兵令」により国民に兵役が義務化され、苗字のある兵隊と苗字のない兵隊がいると、「点呼」も取れず支障が出たためです。
蛇足ですが、この公布日にちなんで、9月19日と2月13日は「苗字の日」となっています。
1.「苗字(名字)」は誰がどのようにして付けたのか?
苗字の付け方には次のようなやり方があったものと考えられますが、大部分は(1)のケースだったようです。
(1)江戸時代には公的に名乗れなかった私的に使用していた苗字を使った
(2)江戸時代以前の先祖が名乗っていた苗字を復活させて使った
(3)僧侶や神主、有力者などに考えてもらった
先祖がもともと使っていた本来の私的な苗字が分からない人や忘れてしまった人は、檀家の寺にある記録で確認したこともあったでしょうし、不明の場合は僧侶などに考えてもらったのでしょう。
(4)地域や集落で連帯感を表すために、みんなで同じ名前もしくは似た苗字を使った
(5)自分で好きな苗字を考えた
2.珍しい苗字
酢:す、酒:さけ、神:じん、四十万:しじま、七五三:しめ、下水流:しもづる、世界:せかい、聖:ひじり、花畑:はなばたけ、小鳥:ことり、朝顔:あさがお、白雪:しらゆき、空:そら、海:うみ、春風:春風、秋風:あきかぜ、四季:しき、春:はる、夏:なつ、菓子:かし、味噌:みそ、塩:しお、三反田:さんたんだ/みたんだ、一町田(壱町田):いっちょうだ
3.難読苗字
小鳥遊:たかなし、百目鬼:どうめき、四月一日(朔日):わたぬき、神子島:かごしま、四十八願:よいなら(よいなが、よそなら)、燕昇司:えんしょうじ(つばくらしょうじ、つばくろしょうじ)、阿世比丸:あせびまる、鐵艸:てつくさ(かなくさ)、不死川:しなずがわ(ふじがわ)、九:いちじく、鴨脚:いちょう、大:おおたお、左沢:あてらさわ、遊馬:あすま、度会:わたらい、六月一日(朔日):うりわり、八月一日(朔日):ほづみ、十一月二十九日:つめづめ、正月一日:あら(あお)、五月七日:つゆり、百鬼:なきり、十三:とさ、圷:あくつ、京:かなぐり(かなどめ)、大仏:おさらぎ、栗花落:つゆり、一二:つまびら、五六:ふのぼり、春夏冬:あきなし(あきない)、的:いくわ、良:やや、青天目:なばため、直下:そそり、一口:いもあらい、一:にのまえ、左右:あてら、御薬袋:みない、廿楽:つづら、二十八:つちや