1.詐欺や悪徳商法の多様な手口
以前、「振り込め詐欺」についての記事を書きましたが、その他にもこの世の中には、「詐欺」や「悪徳商法」が後を絶ちません。まさに石川五右衛門の辞世通り、「石川や浜の真砂は尽きるとも 世に盗人の種は尽きまじ」ですね。
法律上、「詐欺」は「刑法246条(詐欺)」及び「刑法246条の2(電子計算機使用詐欺)」と「民法96条(詐欺又は強迫)」に規定されています。
①刑法246条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする。
②刑法246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
③民法96条(詐欺又は強迫)
1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
その詐欺の「定義」「意思表示の効果」や詐欺犯罪の「構成要件」などについては、難しい法律的な話になりますのでここでは割愛します。
詐欺は「主に企業をターゲットにした詐欺」と「主に個人をターゲットにした詐欺」に大別することが出来ます。
「個人をターゲットにした詐欺」は、様々な「人の欲望」や「人の弱味」に付け込んだり、「人の不安」を煽ったりするものです。
高金利や利殖に関心を持つ人には「高金利の金融商品」や「投資話」を餌にして騙します。「欲ボケ詐欺(欲得詐欺)」とでも言うのでしょうか?(こんな言葉があるかどうか知りませんが)「当選金詐欺」は、もともと欲ボケなわけではないけれど、話を聞いて欲が出て来て引っ掛かる詐欺です。
「振り込め詐欺」は親子(親族)の情愛(心配)を悪用したものです。借金苦に喘ぐ人に、甘い言葉で融資話を持ち掛けるのは「闇金融業者」です。「闇金融」自体違法ですから法律上「契約は無効」ですが、「闇金融業者」が「押し貸し詐欺」「融資保証詐欺」「名義貸し詐欺」「携帯電話買取詐欺」「クレジットカード換金詐欺」「年金担保詐欺」など様々な詐欺を働いています。霊感があるかのように振舞って、病気の人に「この壺を買えば病気が治る」とか、「先祖の因縁や霊の祟りがある」と言って法外な値段で粗悪な商品を売ったり、不当に高額な祈祷料を取ったりする「霊感商法」も、「人の弱味や不安」に付け込む悪質な詐欺です。
「主に企業をターゲットにした詐欺」には、「取り込み詐欺」「地面師による土地売買詐欺」「籠脱け詐欺」「不正乗車」「融資詐欺(貸します詐欺)」「保険金詐欺」などがあります。
2.M資金詐欺
皆さんは「M資金」という言葉を聞かれたことはないでしょうか?これは、「融資詐欺」の一種で、資金繰りに困った上場企業の社長も引っ掛かった事件があったので、ご記憶の方もおられるでしょう。 「M資金」は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が占領下の日本で接収した財産などを基に、現在も極秘に運用されていると噂される秘密資金のことです。マッカーサーの頭文字を取って「M資金」と呼ばれているそうです。GHQ経済科学局のウィリアム・マッカート少将の頭文字とも言われています。
「徳川埋蔵金」とも似た話ですが、「詐欺の小道具」に使われるだけの根拠の無いものだと私は思っています。
話が脱線してしまいましたが、「主に個人をターゲットにした詐欺」に話を戻しましょう。上記のほかにも、「粗悪布団の訪問販売」「催眠商法」「資格商法」「募金詐欺」など多数あって、「パンドラの箱」を開けるとあらゆる災禍が飛び出してきたような感じですね。
「豊田商事事件」というのは、金地金購入契約を結ばせ、客には「純金ファミリー契約証券」だけを渡す「現物まがい商法(ペーパー商法)」でした。「安愚楽牧場事件」は和牛オーナー制度、「大和都市管財事件」は抵当証券を使った詐欺でした。
高木彬光の推理小説「白昼の死角」は、「光クラブ事件」にヒントを得たものです。「光クラブ事件」というのは、昭和23年に東大生社長が闇金融起業で検挙された事件です。社長は青酸カリで自殺してしまいました。
3.最近の「粗悪布団の訪問販売」の手口
「粗悪布団の訪問販売」については、最近テレビで詐欺の実態を紹介していました。高齢者の自宅を訪れた「販売員」は最初物腰柔らかく「80万円の高級布団」を売りつけようとしますが、高齢者が断ると、態度を豹変させ、布団をひったくってわざと床に落とし、「弁償しろ」と凄む。
そこへ「上司」と名乗る年配者が現れ、若い「販売員」の非礼を詫びると共に、「何かのご縁ですから布団の無料点検をさせて下さい」と言って上がり込み、「腰痛はないですか?」と聞いて「腰痛にはこの布団が大変効果がある」と言って、結局40万円に「値引き」して、平穏に布団を買わせるというものです。
しかし、この布団は、大変な粗悪品でとても40万円もする代物ではなかったそうです。このケースは、最近増えている「老老詐欺」というもので、「老人が老人をだますことはないだろう」という先入観を巧みに利用した詐欺だそうです。
4.「オウム真理教事件」も霊感商法詐欺に似ている
少し意味が違うかも知れませんが、「オウム真理教事件」も最初は「ヨガのサークル」という名目で大学生などの若者を集め、超能力者と自称する教祖の「洗脳・マインドコントロール」によって、「信者」となった人の「人生」や「全く関係のない無辜(むこ)の人々の命」まで奪ってしまった「霊感商法」的な詐欺が発端と言えなくもありません。
5.詐欺被害に遭わないよう夫婦で協力を心掛ける
今後もますます「詐欺」は増えると思われます。私のように「団塊世代」や、それ以上の高齢者の方は、だんだんと「認知症」の症状が出てくる恐れもありますので、くれぐれも用心して下さい。
我が家では、妻に「もし、自分がおかしな言動をするようだったら、遠慮せずにすぐ言ってね。」と頼んでいます。そして「僕らは、二人合わせて一人前だね。」と冗談とも本気ともつかずに言っている今日この頃です。