免許更新は完全予約制!予約期間・講習区分は?更新忘れ・期限切れしない方法も

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免許更新

先日、息子が休みを取って免許更新手続きをしようと警察署を訪れたところ、「今は免許更新は完全予約制なので当日受付は出来ない」と素っ気なく断られました。門前払いです。

サラリーマンもそれほど暇ではないので、当日の空きがないか「空き状況」くらい調べてくれてもよさそうなものですが・・・

迂闊な話ですが、私も息子も免許更新が「完全予約制」になっているとは知りませんでした。「更新期間」が「免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1ヵ月の合計2ヵ月間」になったのは(だいぶ前の話ですが)、知っていました。

デジタル化も結構ですが、もう少しアナログ思考で臨機応変に対応出来ないのかと私などは思います。

1.大阪府は完全予約制で当日受付なし

(1)予約方法

「スマホ」や「パソコン」からの「オンライン予約」か、「電話予約:0570-00-5054(ナビダイヤル)」となります。

ただし「電話予約」は、何度電話してもなかなか繋がりません。大阪府全域の予約を一つの電話番号で受け付けているためだと思います。

というわけで、最初から「スマホ」や「パソコン」から「オンライン予約」することを私はお勧めします。

なお、「更新ハガキがない方」や「期日前更新を希望する方」は「電話予約」が必要になります。

(2)予約可能期間

「更新ハガキ」が手元に到着したら、予約が可能になりますので、速やかに「スマホ」や「パソコン」から「オンライン予約」をしてください。

「更新ハガキ」は更新の年の誕生日の31日~40日前頃に届きます。

団塊世代の更新が今後増えて来ます。特に高齢者の場合は、自動車教習所での「高齢者講習」や「認知機能検査」を事前に受けておく必要がありますので、早めに「高齢者講習」や「認知機能検査」を受けて更新手続きをしないと、期限切れになる恐れがあります。

(3)「講習区分」の選択の注意点

「講習区分」には、「優良」「一般」「違反」「初回」などがありますが、注意が必要なのは、現在まだ「ゴールド」になっていなくても、今回の更新で「ゴールド」になる(過去5年間に1回も事故や違反がない)方は「優良」になるという点です。

私の息子は、今回の更新で「ゴールド」になるのですが現在の免許証が「ゴールド」でないので「一般」で予約しました。

ところが、予約した日に警察署に行ったところ、「優良講習を受けるべきなのに、予約区分が間違っている」と言われたそうです。

たまたま、彼の場合は朝一番(9時30分)の予約だったので、10時10分からの優良講習に入れてもらって事なきを得たのですが、わかりにくいですよね。

オンライン予約の時点で、免許証番号も入力しているのですから、自動的に「優良講習区分」にするか、ダイアログ画面で「優良講習に変更してください」と注意喚起するシステムにレベルアップすべきだと私は思います。

2.高齢者の「高齢者講習」と「認知機能検査」

(1)70歳~74歳までの高齢者

「高齢者講習」が必要になります。

(2)75歳以上の高齢者

「認知機能検査」が必要になります。

高齢者は、「高齢者講習」や「認知機能検査」を受けてからでないと、「免許更新手続き」ができません。

「高齢者講習案内のハガキ」は、免許有効期限満了の6ヵ月~7ヵ月前に届きます。このハガキが届いたら、速やかに自動車教習所に「高齢者講習」の予約を入れてください。

教習所によっては、5ヵ月待ちの所もあるようですから、すぐに電話(地域によってはネット予約ができるところもあるようです)で予約してください。

高齢者講習」は、「免許有効期限満了の6ヵ月前から受講可能」です。

3.コロナ禍での免許更新の「延長手続き」

新型コロナウイルス感染拡大の大きな要因になる「密」を防ぐため、運転免許の更新は「最初の緊急事態宣言」が発令された2020年4月7日以前の2020年3月中から手続きを行ったうえでの「有効期限の3ヵ月延長」が数回にわたって行われました。

2021年1月8日に始まった「2回目の緊急事態宣言」では、既に2020年12月7日に警察庁が「運転免許の有効期限が令和3年(2021年)3月31日までの人を対象に、手続きを行った上で3ヵ月間の延が可能」と発表していたそうです。ただし私は今回調べてみるまで知りませんでした。

なお、運転免許の有効期限が令和3年(2021年)4月1日以降の人の延長措置が行われるか否かは、「未定」のようです。

4.「更新忘れで期限切れ」となった場合の対応

運転免許証の有効期限が切れても「6ヶ月以内」の場合は、入院などのやむを得ない事情がなくても、「運転免許センター」で住民票のコピーや証明写真を含めた必要書類を添えて申請すれば、更新手続きが可能です。

しかし「6ヶ月超~1年以内」の場合は、「仮免許」からのやり直しとなります。

なお、現在の元号は「令和」ですが、今の運転免許証の有効期限は「平成34年」とか「平成35年」のように「平成」で記載されています。「西暦」もあってややこしいですね。

簡単な換算法は、「平成の年の下一桁」が「令和の年」です。

今回の免許更新以降は有効期限の表記が「西暦表記(元号表記)」になりますので「更新忘れで期限切れ」という事態は減ると思います。

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