チケット転売禁止法施行。東京五輪チケットは公式転売サイトで定価でのみ転売可

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不正転売

2019年6月14日、音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する「チケット不正転売禁止法」(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が施行されました。

これは、従来からある「ダフ屋」のほかに、最近はインターネット上で人気歌手・グループのライブなどのチケットの「高額不正転売」が横行していることが問題となったためです。

1.禁止される転売とは

「日時や場所・座席が指定」され、「不正転売の禁止が明記」されたチケットを、「定価を超える価格」で、「業」として転売することを禁止しています。

法律上、「業として」は、反復継続して行う行為を意味します。しかし業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思があり、定価を超える価格で転売していると罰則の対象となり得ます。

転売目的でチケットを購入することも禁じられています。

2.東京五輪チケットの転売および購入はどうなる?

ところで、気になるのは2020東京五輪チケットではないでしょうか?

(1)民間のチケットサイトやフリーマーケット(フリマ)アプリは禁止

「メルカリ」「ヤフー」「楽天」の3社はすでに、五輪チケットを取り扱わないと表明しています。

(2)転売・購入は2020年春に開設の「公式転売サイト」で「定価」でのみ可能

実際に観戦しようと思って購入した人が、何らかの事情で行けなくなった場合に、この「公式転売サイト」に「定価」で出品し、希望者との間で売買が成立した場合は、出品した人が手数料を支払う仕組みとなるようです。この転売チケットには、「公式サイトで転売済分」という意味の表示がなされるのでしょうか?

したがって、この「公式転売サイト」では、不正転売は起こらないと思います。

しかし、「闇でのチケット転売」は防止できないと思います。

3.東京五輪チケットを家族や知人から譲り受けた人はどうなる?

東京五輪チケットは、購入時点で「ID登録」する必要があり、電話番号での認証もあり、チケットには観戦予定者の氏名を登録し、会場には身分証を持参してチェックを受ける必要があるとのことです。

この場合、入場時に、「不正転売チケット」なのか「家族や知人から譲り受けた正当なチケット」なのかをどのように判別するのかという問題が残ります。

東京五輪組織委員会は、「公式ルート以外で購入した場合、実際に会場に入れないリスクがある」と厳しい姿勢を示しています。

ただ日本経済新聞の報道によれば、「正規のID同士であれば、チケットの観戦予定者の氏名変更が可能で、公式再販売サイトを介さずに高額で転売するダフ屋行為を完全に排除できるわけではない」とのことです。

このような疑問点については、今後詳しい取り決めが発表されると思いますので、注意深く見守りたいと思います。