「外国人からの政治献金」は禁止されているが、抜け穴がある。パーティー券購入も抜け穴!?

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中国人が岸田首相のパーティー券を購入

<2024/4/11追記>岸田派のパーティー券を中国人が購入しているのは脱法行為ではないか?

岸田首相が「国賓待遇」で訪米した日米首脳会談後の共同記者会見で、「同盟国たる米国」と言うべきところを「同盟国たる中国」と失言したのに、強い違和感を覚えた日本国民は多いと思います。

しかし、実は岸田首相は地元広島の「日中友好協会会長」で、以前から中国におもねる「媚中派」なので、つい本音が出たとも言えます。

日本の対中姿勢が問われるなか、林外相(現:官房長官)が「無用な誤解を避ける」として日中友好議員連盟会長を辞任しましたが、岸田首相も地元広島の日本中国友好協会(日中友好協会)会長を務めていました。また、鈴木財務相は岩手県の日中友好協会顧問を務めています。

2022年に『日中友好侵略史』(産経新聞出版)を上梓し、外国勢力の国政への浸透工作問題に迫った門田隆将氏は次のように指摘しています。

私は昨年5月に都内で開かれた岸田派(宏池会)の政治資金パーティー『宏池会と語る会』に出席した中国人から直接話を聞いた。多くの中国人や中国系の関連団体が出席し、20~30人のグループなど、中国人の参加者は会場のあちこちにみられたという。

彼らは政治家とのつながりを深めるなど、特定の目的を持って券を購入していた。パーティー券を大量に購入してもらうことは〝借り〟をつくることだ。

岸田文雄首相はこのパーティーで、「宏池会はますます一致団結し(中略)日本の国益のために、国民の幸せのために全力を尽くしていきたい」と気勢を上げていたそうです。

門田氏は「外国人がパーティー券を購入できるというのは、外国勢力の国政への関与を防ぐために外国人の献金を厳しく禁じている政治資金規正法の趣旨に反する。パーティー券購入者の国籍についても法改正で制限すべきだ」と語っています。

安倍元首相は外国人労働者受入に消極的でしたが、菅前首相はベトナム人をはじめとする外国人労働者受入に積極的な姿勢を示しており、違和感がありました。

労働者の待遇改善(大幅な賃上げや税制優遇など)によって、日本人の主婦や高齢者の活用をもっと考えないのか不思議でした。

岸田首相も「外国人との共生」を含めて、外国人労働者受入に積極的な姿勢を見せています。

これについては、次の記事に詳しく書いてますので、ぜひご覧ください。

岸田首相の「日本は差別国家」発言を世界に発信したのは、日本の国益を損なう!

「外国人労働者」受け入れの問題点

「人手不足問題」は本当に深刻なのかを立ち止まって考える

ところで、「外国人からの政治献金」が法律で禁止されているのに、実際には「抜け穴」(抜け道)を通して行われていることをご存知でしょうか?

今回はこれについてご紹介したいと思います。

1.「外国人からの政治献金」が禁止されている理由

外国人からの寄付

そもそも外国人献金の禁止は、主権を持たない外国人や外国企業、外国政府等が資金を使って当該国の政治活動や選挙、政策決定に影響を及ぼすことを回避するために行なわれています。

旧統一教会のような宗教法人と「政策協定」を結び、選挙応援を受けて当選した自民党議員が批判されているのと似たような構図ですね。

故意に献金を受けた政治団体の担当者は、罪が確定すれば、3年以下の禁錮か、50万円以下の罰金が科され、公民権停止となります。

政治資金規正法」には、次のように定められています。

第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
2 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。

諸外国でも、例えばアメリカでは1930年代から現在まで、ナチス・ドイツの資金提供やフィリピン、ニカラグアの企業や大統領からの寄付等の発覚、大統領選挙に流れ込むソフトマネー(選挙運動の際、投票推進、選挙啓蒙などの名目で寄せられる政治献金。選挙管理委員会の規制を受けない)の問題等の経験を経ながら、その度に法を作り、改正して外国人の政治献金に対して対応をしてきました。

2.「外国人からの政治献金」禁止の抜け穴

前原誠司・外国人からの献金

民主党政権時代の前原誠司外相にも、2011年に在日外国人による違法政治献金問題がありました。

立憲民主党の辻元清美国対委員長の政治団体は2013、14両年に外国籍の支援者から献金を受け、その後訂正等を行なったとの報道がありました。

外国人献金については、献金を受ける政治家が「日本国籍を有すること」と告知しても、献金を行なう当事者がそれに気づかない場合や、政治家の信頼失墜等を目的に意図的に献金をする悪質ケースを含め、現実的には抑止ができないのが実情です。

通常、政治資金収支報告書には年間5万円以下の寄付者の場合、名前を出さずに「その他の寄付金」としてまとめるケースが多いのですが、辻元氏の政治資金収支報告書には月1000円、2000円といった入金や、小額単位の寄付者も氏名の記載等も細かく報告されていました。

辻元氏で問題となった外国人による寄付金も1万円でした。もし外国人献金を意図的に受けようと思うなら、氏名を出すことなく「その他の寄付金」に合算するという”技術”を使えば、誰が気づくこともなくそのまま献金を受けとることはできたはずのものでした。

献金者の氏名等を記載し、公表されていたからこそ発覚につながったわけで、ある意味、政治資金規正法と収支報告書の意義を理解して、誠実な収支報告書を作成していたとも言えます。

政治資金収支報告書の趣旨を考えれば、こうして記載を行なったからこそ、返金もしくは後援会費への訂正ができたのです。

一方で、氏名を記さない「5万円以下献金」については寄付者が外国人であるか否か等のチェックすることは、収支報告書をみただけではわからないし、調べようもありません

例えば外国人が複数の名前を使って実質複数口、多額の献金をすることも十分に可能です。

その場合、偽名を使ったとしてもわかりません。また、政治資金規正法上は寄付に年齢制限はないので例えば5歳児でも10歳児でも寄付行為は「合法」です。

こうみてくると、抜け穴を完全に封じるためには少なくとも「選挙人名簿に登録された個人」といった規制は必要ではないかと思われます。

ちなみに、「5万円以下献金」でも寄付金控除を受ける場合は氏名等を届け出ることが必要なのですが、外国人献金をあえてする場合は、控除目的でないと思われます。氏名等が公開されないとなると、無限に悪用できるということになります。

本気で外国人献金を防ぐなら、問題を矮小化し、特定政治家をターゲットしたように捉えられかねないような問題提起ではなく、この「5万円以下献金」にこそ法の抜け道があるということを指摘し、対策を打つべきです。

3.「外国人からの政治献金」を完全に排除するシステム

最も簡単なのはマイナンバー通知カードの写しの提出です。外国人の場合は「外国人住民の区分」欄や「在留期間等の満了の有無」を記す欄があるため、外国人であるか否かがわかるからです。

すべての献金者に対し初回の献金時にマイナンバーの写しを献金先の政治家事務所、もしくは選挙管理委員会に提出するように求めれば、外国人からの献金は防げます。

しかし、そう数は多くはない、もしくは限りなくゼロに近い外国人献金を見極めるためにマイナンバー通知を提出してくれというのは、日本人献金者にとって負担です。政治献金をするのに個人情報を出さないといけないとなったら、献金者は大幅に減るだろうことは予想されます。

最近ではインターネットを通じクレジットカードでの献金等もできるようになっているため、海外在住者からの献金等に対しても対処して行かなければなりません。

となると、やはり身分証の中でも、日本国籍か否かがわからない運転免許証等ではなく、パスポートやマイナンバー通知カードといったものでの確認が必要になります。

ただし、パスポートの場合は二重国籍かどうかまではわかりません

欧米のように永住権を持っている人は可能にすべきなのかも含めて、「外国人献金」を議論する際は考えなければなりません。

4.「外国人による政治資金パーティー券購入禁止」も検討課題

岸田文雄首相は3月6日の参院予算委員会で、「政治資金規正法を改正し外国人や外国法人による政治資金パーティー券の購入を禁止すべきだ」との自民党・有村治子氏の提案に、「問題意識は共有する。自民党として何ができるか考えてみたい」と述べました。

これは裏を返せば、自民党の政治資金パーティー券を外国人が買っていた(金額がどの程度かわかりませんが)ということです。

これも「外国人からの政治献金禁止の抜け穴」の一つと言えます。