同じ学年でも1月~3月(正確には4月1日も含む)生まれの同級生が「早生まれ」と呼ばれるのはなぜでしょうか?
他の多くの同級生より後の「翌年の1月~3月」に生まれたのですから、「遅生まれ」でも良さそうな気もしますね。
また3月31日までではなくて、4月1日が入っているのも不思議ですよね。
1.「早生まれ」と呼ぶのはなぜか?
実は「早生まれ」という呼び方は、「数え年の考え方」と「日本の法律」が関係しています。
「早生まれ」とは、「1月1日から4月1日までの間に生まれた子」のことです。
「早生まれ」は、生まれてから入園・入学するまでの期間が、ほかの子よりも「早く」「短く」なるのが特徴です。
1月1日から4月1日生まれを「早生まれ」と呼ぶのは、「数え年」に起因していると言われています。
「数え年」は、「生まれた年を1歳とし、誕生日とは無関係に元旦(1月1日)を迎えるごとに1歳ずつ歳を重ねる数え方」です。
「4月2日から12月31日に生まれた子ども」は「数え年の8歳」で小学校に入学しますが、「1月1日から4月1日に生まれた子ども」は「数え年の7歳」で入学します。
つまり「4月2日から12月31日に生まれた子ども」よりも「1年早い学年になる」ことから、「早生まれ」という呼び名が付きました。
また、数え年の7歳で小学校に入学することを「7つあがり」とか「早あがり」と呼んでいた時代もあったようです。
「早生まれ」に対して、「4月2日から12月31日に生まれた子ども」は「遅生まれ」です。決して遅く生まれたわけではありませんが、同じ年の「早生まれ」の子に比べて、1年遅く就学するために「遅い」という言葉が使われているのです。
2.「4月1日生まれも早生まれ」になる理由は?
学校教育法17条では、小学校に就学させる年齢が「満6歳に達した翌日以後の最初の4月1日」と定められています。
第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
このルールに基づき、学年は「4月2日から翌年4月1日生まれの子」で構成されるため、「1月1日から4月1日生まれの子」は、一つ上の学年に入ります。
4月1日と4月2日とで生まれた日が一日違うだけで、「先輩」と「後輩」になってしまうのは不思議と言えば不思議ですね。
現在の日本の学校は、「4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」ことになっています。
「4月1日生まれの子が満6歳を迎える」のは、「3月31日午前0時」です。「満6歳に達した翌日以後の最初の4月1日」という学校教育法の就学条件に当てはまるため、一つ上の学年に入ることになるのです。
「4月1日生まれの子」は、「同学年で最も誕生日が遅い」とも言えます。
一方「4月2日生まれの子」は、「4月1日午前0時」に満6歳を迎えるため、「同学年で最も誕生日が早い子」になります。
ところで、この「満6歳を迎える日」の計算にちょっと違和感を感じる方も多いかと思いますが、カギを握るのが「満年齢のカウントの仕方」で、通常の誕生日感覚とは違います。
「年齢計算ニ関スル法律」第1項で、「年齢ハ出生ノ日ヨリ之を起算ス」と規定されており、「生まれた日を起算日として1年は起算日に相当する日の前日で満了する」ことになっているのです。
言い換えると、「法律上の満年齢は誕生日の前日でカウントする」ということです。